デイサービスセンターとみのはら
当施設では、ご利用者に対して指定生活介護を提供致します。
当サービスの利用は、原則として障害者総合支援法において介護給付費の支給決定をうけられた方が対象となります。
生活介護内容
常に介護を必要とする障がいをお持ちの方々が安定した生活を営めるように、昼間・入浴・排泄・食事等の介護を行うと共に、日常生活上の支援を事業所が提供致します。
営業日と営業時間
【営業日】
月~土(年末年始及び台風、積雪等の悪天候時は休業となります)
【サービス提供時間】
9:45~16:15
(送迎で伺う時間は、サービス提供時間の前後となります)
【利用定員】
20名
ご利用できる方
- 身体、知的、精神に障害をお持ちの方で障害者総合支援法において、障害程度区分が3以上及び年齢が原則として18歳~64歳までの方。
- 50歳以上で障害程度区分が2以上の方。
ご利用料金
- 介護給付費の支給決定内容に記載された負担上限月額及び食事費用として1食500円となります。(ただし食事提供加算の対象者は1食200円)
- 大村市以外へ送迎を実施する場合は、交通費として片道500円の実費となります。
- 特別な創作活動に係る材料費は実費となります。
- オムツ、生理用品など事業所で貸出した物品は実費となります。
※ご不明な点はお気軽にお尋ね下さい。
ご利用までの流れ
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- 相談・申請
- 市区町村または相談支援事業者*に相談します。
サービスが必要な場合は市区町村に相談します。
※相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事務所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。
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- 調査
- 障害者または障害児の保護者と面接して、心身お状況や生活環境などについての調査を行います。
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- 審査・判定
- 調査の結果および医師の診断結果をもとに、市区町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
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- 決定(認定)・通知
- 障害程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
※受給者証には、サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に扱いましょう。
※認定結果に満足できないときには、都道府県に申し立てをすることができます。
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- 契約
- 介護保険は、利用希望者との個別契約となりますので、事業所の運営方針や、利用料金を含めた契約内容をご説明して両者で契約を結ばせていただきます。
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- 利用開始
- 契約が完了しましたら、実際に利用を開始していただきます。
送迎時間や利用方法などを具体的に決定してご利用いただきます。
交通アクセス
〒856-0806 大村市富の原2丁目5-5
お問い合わせ
デイサービスセンター とみのはら
〒856-0806 大村市富の原2丁目5-5
TEL.0957-55-7555 FAX.0957-55-5320
社会福祉法人恵光会では、個人情報保護方針を作成し取り組んでおります。
お問い合わせ及びご見学は、随時受付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。